1970-07-10 第63回国会 衆議院 農林水産委員会 第31号
これに、激甚災害特例法の適用にならない場合でございますが、その場合も、町村が十万円未満の小災害の復旧工事をやりました場合には、単独災害復旧債が認められることになっておりまして、実質的にはこの起債によりまして地元の負担はそう大きなものにならないような措置になっております。
これに、激甚災害特例法の適用にならない場合でございますが、その場合も、町村が十万円未満の小災害の復旧工事をやりました場合には、単独災害復旧債が認められることになっておりまして、実質的にはこの起債によりまして地元の負担はそう大きなものにならないような措置になっております。
それで激甚災害特例法上そういう歳入欠陥を生じました部分につきましては、特例債が加えられます。その特例債によりまして、将来償還しなければなならない部分につきましては、全額特別交付税で措置するということになっております。
御案内の通り、今回の雪害につきましては、激甚災害特例法の適用の基準に、そのまま適用いたしますと達しないという問題がございまして、私どもまだあきらめておるわけではございませんが、融雪とともにその被害額もだんだん判明してふえてきておるという状況でございますので、この点につきましては、今後の被害の判明ともにらみ合わせましてさらに検討を続けたいというふうに考えております。
その差と、それからもう一つは、その後激甚災害特例法による指定によって国費の負担率が増加しておりますので、本年度において予定の進捗率が得られませんので、その予定の進捗率、これは六七%と書いてありますが、その率を得るまでの額を補正といたしました。したがって、結論的に申しますと、三十六災の国費率、査定率確定に伴う事業額の変更を補正といたしたわけでございます。
○藤田政府委員 今回の法律は、御存じの通り過去の、戦後の累次の激甚災害特例法にかんがみて成案を得ておりますので、過去の特例法の実績等を勘案して個々の場合決定することになろうかと思います。
○古屋政府委員 ただいま御審議を願っております激甚災害特例法と従来の特別立法と、どういう点において特色があるかという御質問でございますが、おもなる相違点について私からお答えいたします。 第一は、激甚災害の指定方式を改めた点でございます。